弊社は、介護保険法及び障害者総合支援法等の関係する法令を遵守する事は、福祉介護サービスに携わるものとして重大な責務と考えます。適正かつ適切なサービス取扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、業務管理体制を確立し関連法に従い管理規定整備をして行政に届出書を提出しております。
厚生労働省のガイドライン及び関係法令を遵守し、弊社が当該事業の運営を行うに当たっては、下記の各事項について各人が十分に認識してこれを行うことを徹底するように指導しております。
1.内容
介護保険法及び障害者総合支援法の遵守及びこれに関わる個人情報保護及び就業規則及び社内情報保護規定又倫理服務規定の遵守等
弊社は、利用者様の信頼をあらゆる事業活動の原点におき、介護保険事業及び障害者総合支援事業を通じて「安心」「安全」「喜び」を提供し、豊かで快適な社会生活と社会福祉の発展に貢献することを経営理念としており、その精神を具体的な行動に移す際に守るべき重要な事項を法令遵守の観点から認識しております。
私たち全職員は事業活動のあらゆる局面において、法令遵守の徹底を最優先とすることをここに宣言いたします。
あいのて相談支援事業所
あいのて訪問介護サービス
あいのて居宅介護支援事業所
あいのて介護支援センター
あいのて介護支援センター:あいのて居宅介護支援事業所・あいのて訪問介護サービス・あいのて相談支援事業所における法令遵守規定を下記に定める。
(目的)
第1条 この規程は、パイオニア・スタッフサービス株式会社(以下、「法人」という。)の健全な事業の運営にあたり、介護保険法及び関係各法令を遵守し、かつ的確な業務管理体制を整備するために、コンプライアンスの統制方針、体制及びその具体的な方法・手順等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 コンプライアンスとは、法令、条例、通達等法に加え法人が定める就業規則・諸規程、職員行動指針、寄付行為及びその他マニュアル等を遵守するとともに、社会人及び福祉人として求められる倫理・社会規範を全うすることをいう。
(法令遵守責任者の役割、体制)
第3条 法令遵守責任者は、法人全体の法令遵守体制の確保のため、法人内の各施設および事業所の職員に対し、コンプライアンス上の周知徹底、法令遵守における問題点の抽出、チェック、評価等を行い、法人における法令遵守の運営上の総責任者としての役割を担う。
2.法令遵守責任者は、法人幹部会議の出席者によって構成されるコンプライアンス推進室を法人本部内に設置する。
3.法令遵守責任者は、責任者から報告を受け、また法人内でコンプライアンス上の問題が発生した場合には、法人経営会議内でコンプライアンス検討会議を開催し、その問題の解決、処理等の対応にあたる。なお、コンプライアンス検討会議で討議される具体的な事案は、以下のとおりとする。
(1)コンプライアンスに関する重要事項の審議・承認及び理事会への報告
(2)重大なコンプライアンス違反(不祥事を含む)が発生した場合、事業所及び関連部署への調査指示、調査報告の受理、再発防止策の審議・決定及び社長ならびに役員及び顧問会等への報告
(3)その他各号に準ずる理由があったとき
4.法令遵守責任者は、事業所に、コンプライアンスが日常的に実践されるよう、法令遵守管理者を置く。又、エリア毎に法令遵守管理者によるコンプライアンス委員会の開催を指示する。
5.法令遵守責任者は、法令遵守体制、法令遵守に係る確認・対応についてその実施状況及び実効性等についての妥当性の確認を行い、その結果必要な事項については、法令遵守管理者に対し是正処置又は改善措置を求めるものとする。
(法令遵守管理者の役割、体制)
第4条 法令遵守管理者は、事業所の法令遵守体制の確保のために、日常的に事業所の法令遵守体制の監督や各職員に対するコンプライアンスの指導を実施し、事業所における法令遵守の運営上の責任者としての役割を担う。
2.法令遵守管理者は、各施設及び事業所の長又は管理者とし、その他法令遵守責任者が任命した者とする。
3.法令遵守管理者は、運営会議等にてコンプライアンス委員会を開催し、適宜議事内容を法令遵守責任者及びコンプライアンス推進室に報告する。
4.法令遵守管理者は、事業所内でコンプライアンス上問題が発生した場合には、法令遵守責任者に速やかに報告し、コンプライアンス検討会議の決定事項を受けて、その問題の解決、処理等の対応にあたる。
(コンプライアンス推進室の役割、体制)
第5条 コンプライアンス推進室は、法令遵守管理者及び各エリアのコンプライアンス委員会からの報告・相談を受けて、適宜コンプライアンス検討会議を開催し、その問題の解決、処理等の対応にあたる。
2.コンプライアンス推進室は、法令遵守責任者を長として、法人幹部会議の出席者によって構成される。
(コンプライアンス推進室への報告)
第6条 法令遵守管理者は、前条各項において法令違反、不適合事項、過誤等を確認した場合、速やかにその是正処置を講じるとともに法令遵守責任者及びコンプライアンス推進室へ報告しなければならない。
(各種法令遵守に係る確認、対応)
第7条 各施設及び事業所における介護サービスごとの人員・運営基準等の適合状況については、施設長若しくは所長が日常的に確認する。
2.各施設及び事業所における各介護サービスの介護請求に当たり、介護サービス記録と請求との誤り等の有無については、管理部門長と担当者が共に確認し、事業所(又は施設)の長がそれを最終確認する。
3.各施設及び事業所における各介護サービス部門の高齢者処遇、介護技能の評価及び問題点等は、あいのて外部ケア委員会による年1回の事業所間相互内部監査又は品質マネジメントシステム(ISO9001)における年2回の事業所間相互内部監査によりチェックされる。
4.各施設及び事業所における財務会計の適正処理、不正経理等のチェックは、公認会計士又は税理士等による月次訪問及び決算前の財務監査によって行われる。
5.各施設及び事業所の労務管理における労働基準法等の労働諸法令の遵守運用状況のチェックは、コンプライアンス推進室による年1回の労務監査により行われる。
(相談、紹介)
第8条 職員は、業務の遂行において、違反行為であるかどかの判断に迷うときは、独断専行するのではなく、あらかじめ法令遵守管理者に相談しなければならない。
2.相談内容が法令遵守責任者、法令遵守管理者の手に余るほどの難しいケース場合には、顧問弁護士・公認会計士・税理士・建築士等専門家に必ず専門的な知見を求め、問題処理をする必要がある。
(懲罰)
第9条 本規程に定める法令遵守の違反行為を行った者、調査の際に虚偽の報告を行った者、違反行為の隠ぺいを行った者並びに前条における相談、紹介の手順を怠った者については懲罰の対象となることがある。
(意識啓発、研修)
第10条 法令遵守管理者は法人においてコンプライアンスの実践が確実に行われるよう、機会あるごとに方針の徹底及び職員への意識啓発を行わなければならない。
2.法令遵守管理者はコンプライアンスの必要性・重要性について、必要に応じて役職員の理解・意識啓発を図るために教育研修を企画、実施しなければならない。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、経営会議を経て社長が行う。
附則
この規程は、平成25年4月1日より施行する。
あいのて介護支援センター
(あいのて訪問介護サービス、あいのて相談支援事業所、あいのて居宅介護支援事業所)
第1条 この規定は、パイオニア・スタッフサービス株式会社が定款に基づき法人が実施する事業(以下「法人事業」という。)の利用者に対する虐待防止を図るものであり、法人事業の権利を擁護し、法人事業に対する社会的な信頼を向上させ、利用者の人権を保護し、健全な支援を提供することを目的とする。
(対象とする虐待)
第2条 この規定において「虐待」とは「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」及び「高齢者虐待防止法」に基づき法人職員がその支援する利用者に対し、次に掲げる行為とする。
(1)利用者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。
(3)利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害福祉サービス事業等及び介護保険サービスに係るサービスの提供を受ける他の利用者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(5)利用者の財産を不当処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。
(利用者に対する虐待の防止)
第3条 法人職員は利用者に対し、虐待をしてはならない。
(虐待の通報及び発見)
第4条 利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止規定に基づき、対応しなければならない。法人職員は虐待を発見した際は、虐待防止窓口担当者に通報しなければならない。
虐待防止対応体制(虐待防止対応責任者)
第5条 本規程により法人に虐待防止責任者を設置する。
虐待防止責任者は、施設長があたるものとする。但し、施設長が不在の場合は管理者がその職務に就くものとし、以下の条項においてもこれに準ずるものとする。
(虐待防止責任者の職務)
第6条 虐待防止責任者の職務は、次の通りとする。
(1)虐待内容及び原因、解決策の検討
(2)虐待防止のための当事者等との話し合い
(3)市町村又は県への通報
(4)第三者委員への虐待防止対応結果の報告
(5) 虐待原因の改善状況の当事者保護者含む及び第三者委員への報告
(虐待防止窓口担当者)
第7条 法人に虐待防止窓口担当者を設置する。
(虐待防止窓口の担当者の職務)
第8条 虐待防止窓口担当者の職務は次の通りとする。
(1) 利用者からの虐待通報受付
(2) 職員からの虐待通報受付
(3) 虐待内容、利用者等の意向の確認と記録
(4) 虐待内容の虐待防止対応責任者及び第三者委員への報告
(5)虐待改善状況の虐待防止対応責任者への報告
(第三者委員)
第9条 虐待防止には社会性や客観性を確保し、利用者の立場や状況に配慮した適切な対応を推進する必要性があることから、第三者委員を設置する。
虐待防止及び解決(虐待防止対応の周知)
第10条 虐待防止対応責任者は、重要事項説明書及びホームページ等の掲載等により、本規定に基づく虐待防止対応について周知を図らなければならない。
(虐待通報の受付)
第11条 虐待の通報は、「虐待通報書」によるほか、口頭による通報によっても受け付けることが出来る。虐待防止窓口担当者は、利用者からの虐待通報の受付に際して次の事項を定める「虐待通報の受付・経過記録書」に記録し、その内容を虐待通報者に確認する。
(1)虐待の内容
(2)虐待通報者の要望
(3)第3者委員への報告の要否
(4)虐待通報者と虐待防止責任者の話し合いへの第3者委員の助言と立会の要否
(虐待の報告と確認)
第12条 虐待防止窓口担当者は受け付けた虐待の内容を虐待防止対応責任者及び第3者委員に報告する。虐待通報者が第3者委員への報告を希望しない場合はこの限りではない。
2.投書等匿名による虐待通報があった場合にも、第3者委員に報告し必要な対応を行う。
3.虐待防止窓口担当者から虐待通報受付の報告のあった第3者委員は、虐待内容を確認し、「虐待通報受付報告書」によって虐待通報者に対して報告を受けた旨を通知する。通知は原則として虐待通報のあった日から14日以内に行われなければならない。
(虐待解決に向けた協議)
第13条 虐待防止責任者は虐待通報の内容を解決するため、市町村と相談のもと、虐待通報者との話し合いを実施する。但し、虐待通報者が同意する場合には、解決策の掲示をもって話し合いに代えることができる。前項による話し合い又は解決策の掲示は、原則として虐待通報のあった日から14日以内に行わなければならない。
虐待通報者及び虐待防止責任者は、必要に応じて第3者委員の助言を求める事が出来る。
第3者委員は、話し合いへの立会に当たっては、虐待の内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。虐待防止対応責任者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を「結果記録票」に記録し、話し合いの当事者間及び市町村、立ち会った第三者委員に確認する。
(虐待解決にむけた記録・結果報告)
第14条 虐待防止責任者は虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について書面より記録する。虐待防止責任者は虐待通報者に改善を約束した事項について虐待通報者及び市町村、第三者委員にたいして別に定める「改善結果(状況)報告書」により報告する。報告は原則として話し合いを終了した日から30日以内に行わければならない。
(解決結果の報告)
第15条 虐待責任者は,定期的に虐待解決結果及び虐待原因の改善状況を第三者委員に報告する。法人事業のサービスの質と向上を図るため、本規程に基づく虐待防止及び解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告に表示する。
(虐待防止のための職員研修)
第16条 虐待防応責任者は虐待防止啓発のための定期的な法人職員の研修を行わければならない研修は虐待防止啓発研修に限らず、介護保険及び障害福祉を含めた、全人的な人格・資質の向上を目的として研修をする。
(虐待防止委員会の設置)
第17条 虐待防止責任者は、法人内における虐待防止を図るため、あいのて虐待防止委員会を設置しなければならない。あいのて虐待防止委員会は定期的又は虐待発生の都度開催しなければならない。虐待防止委員会の委員長は、施設長とする。委員は必要のある員数とする。必要のある場合は、第三者委員を委員に加えることができる虐待防止委員は、日頃より虐待防止の啓発に努めなければならない。
附 則
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
この規程は、令和元年10月 1日改定/この規程は、令和3年4月1日改定
あいのて介護支援センター
(あいのて訪問介護サービス、あいのて相談支援事業所、あいのて居宅介護支援事業所)
第1条 当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、上記に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
1.円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
2.特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
第2条 ハラスメント防止のために、年 1 回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。
第3条 ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、法令遵守管理者が窓口を担当する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日改定
備考
群馬県条例について
群馬県では、平成22年10月28日、暴力団排除に関する基本理念を定めた群馬県暴力団排除条例を公布しました。この条例は、暴力団排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、事業者による暴力団員等に対する金品等の利益供与の禁止等暴力団排除の為の総合的な施策を盛り込んだものであり、平成23年4月1日に施行されました。
全国で、暴力団排除条例が施行されていますが、暴力団排除条例の基本理念は
(1)暴力団を利用しない(2)暴力団に協力しない(3)暴力団と交際しないです。暴力団排除条例では、事業者が暴力団等に利益の供与をすることを禁止しています。つまり、「暴力団等に利益を与えるような取引をしてはならない」ことを意味します。
つまり福祉を担う介護事業所の場合であっても、暴力団とわかっていてサービスを提供すると条例違反に該当する事になります。
その為の、対策として、事業者は契約自由の原則を利用して、契約書の様式に「暴力団等反社会的勢力を排除する条項」を含めることで、暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと及び契約の後で暴力団等反社会的勢力と判明した場合は契約を解除できることとすることで、暴力団等に利益を与えるような取引を回避する必要がありますので法令遵守をします。
弊社の暴力団等反社会的勢力を排除する条項の例は以下の通りです。
暴力団排除条例に基づく条項
第1条 乙は、甲に対し、本件契約時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社的会勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
第2条 甲は、乙が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができる。
2.甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
この別紙条項を利用者との重要事項説明書及び契約書別紙として交わしていきます。又弊社のスタッフヘルパーには、暴力団排除条例に該当しない誓約書を取り交わします。
公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター
公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センターは、前身である「財団法人群馬県暴力追放県民会議」として、平成2年、県や市町村をはじめ多くの皆様方のご協力により設立され、暴力団排除活動を中心とした各種活動を展開し、平成22年9月1日付けをもって新公益法人に移行した団体です。会長は群馬県知事です。
あいのて介護支援センターは当該会員となっております。
以上
あいのて介護支援センター