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移動支援

あいのて
訪問介護サービス

あいのて訪問介護サービスは、障害があっても、地域で普通に様々な経験ができ、豊かな生活が送れるよう、移動支援サービスを提供しています。

あいのて訪問介護サービス

〒371-0816 前橋市上佐鳥町560-3

介護保険法/訪問介護(第1070101637号)
障害者総合支援法 居宅介護/重度訪問/同行援護(第1010100368号)

TEL:027-287-4360 / FAX:027-287-4657

開所時間:月~金 9:00~18:00

サービス
24時間365日対応

営業区域
前橋市、高崎市、富岡市、伊勢崎市、玉村町、吉岡町、榛東村

職員体制
管理者、サービス提供責任者、ヘルパー多数
(資格/居宅介護支援専門員、介護福祉士、初任者研修/ヘルパー2級)

移動支援ってなに?
障害者総合支援法に基づき自治体が行うのが「地域生活支援事業」です。
安心して障害者や障害児が外出できるように、ヘルパー(付き添う人)を派遣して社会参加のお手伝いをさせていただくことを目的としたサービスです。
どんなときに使えますか?

社会生活上必要な目的のある外出や余暇活動について利用できます。
ただし、通所・通勤・通学などには利用できません。

ご利用方法
前橋市及び各市町村から「移動支援利用決定通知書」の交付を受けた方が対象となります。
利用料金について

利用者負担は原則として1割となりますが,月ごとに所得に応じた基準額があります。
費用の算出方法は、利用時間や身体介護の有無・利用時間帯によって決定されます。
詳しくはお問い合わせください。
※障害福祉サービス(自立支援給付)の利用者負担と合わせて世帯の所得に応じて負担基準額が設定されますので、利用するサービスの量によっては実際の負担額が異なります。
又自家用自動車福祉有償運送事業を利用する場合には別途費用かかります。費用の算出方法は目的地までの距離等により決定されます。詳しくはお問い合わせください。

ヘルパーってどんな人?
ホームヘルパーの資格を持っている人や介護福祉士など、介護のプロがお手伝いします。
交通費や入場料など

外出の際にかかる交通費や映画、カラオケなどの入場料は、利用者の方がヘルパーの分もお支払いください。

サービス内容

視覚障害(児)者や一人で外出できない知的障害(児)者や精神障害(児)者の社会生活をする上で必要な外出及び社会参加のための外出時の移動を支援します。
サービス内容
1.余暇活動又は社会参加のための外出支援(散歩、買物など)
2.社会生活上不可欠な外出支援(官公庁での手続き、金融機関での手続き等)
支援できないもの
1.通勤、通学、通所、営業活動等のための外出
2.公序良俗に反することを目的とする場所への移動のための外出

〒371-0816 前橋市上佐鳥町560-3
TEL:027-289-4433
FAX:027-287-4657


営業日時:事務所は月曜~金曜日の9:00から18:00まで

介護保険法/訪問介護
(第1070101637号)
障害者総合支援法
居宅介護/重度訪問/同行援護
(第1010100368号)

弊社は個人情報保護法を遵守しております。

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