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あいのて

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有料職業紹介事業

厚生労働省有料職業紹介事業許可番号10ュ-300024

あいのて有料職業紹介事業は、国の厚労省許認可有料職業紹介事業10ユー300024号を持つ信頼できる有料職業紹介サービス事業所です。
弊社は10年以上実績があり、国の雇用促進制度「特定求職者雇用開発援助金」の取り扱いが可能な有料職業紹介事業所です。
地域の企業様に働きたい障害者の方をご紹介して、地域で豊かな生活が送れるように貢献しています。

障がい者雇用義務の法定雇用率について

障がい者雇用義務の法定雇用率について

1.企業が課せられる障がい者雇用の義務とは?

日本では、障がい者が働く機会を得、ともに生活できる社会の実現をめざし、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(通称『障害者雇用促進法』)という法律が制定されています。この法律では、企業に対して以下のような内容を義務付けています。

企業に課せられる4つの義務

①障がい者の雇用
 全従業員に対して一定以上の割合で障がい者を雇用すること

②差別禁止と合理的配慮の提供
 障がいを理由に不当な差別をせず、社会的障壁をなくすために個別の対応や支援を行うこと

③障害者職業生活相談員の選任
 相談員を選任し、相談・指導を行わせること ※障がい者雇用数が5名以上の場合のみ

④障害者雇用に関する届け出
 障がい者の雇用状況を毎年ハローワークへ報告すること ※従業員数43.5名以上の場合のみ
 障がい者を解雇しようとする場合はハローワークへ届け出すること

上記の義務を達成できないと、様々な罰則リスクが発生します。
この記事では、特に準備や管理に課題の多い「①障がい者の雇用」の義務について詳細を解説していきます。

2.最近の法改正について

「障害者雇用促進法」は、制定以来様々な改正が行われています。
直近では、2020年4月に以下2点の改正がありました。

①短時間であれば就労が可能な障がい者等の雇用機会を確保するため、
 短時間労働者を雇用する事業主にも特例給付金を支給する
 ※これまでは短時間労働の場合は支給対象外だった

②障がい者雇用への取組実施状況が優良である基準に適合する中小事業主を認定する。
また、2021年3月には、全従業員に対する障がい者の雇用割合(=「法定雇用率」)が
「2.2%」から「2.3%」へ引き上げられました。

今後も社会情勢や様々なニーズに合わせ、適宜法改正が行われていくものと思われます。
 留意:上記内容は 2022年03月現在の内容であり、国の法改正により内容が変更される場合があります事をご承知おき下さい。

3.「障がい者雇用義務」の対象となる企業

先ほどご紹介した4つの義務のうち、「①障がい者の雇用」については従業員数43.5名以上の企業が対象となっています。
43.5名未満の企業には雇用義務はありません。

<業種によっては雇用率が軽減されるケースも>
元々障がい者の就業が難しいとされる業種については、雇用義務を軽減する「除外率制度」が定められていました。
この制度は平成16年に廃止となりましたが、段階的な縮小を行うため現在も一部の業種で除外率が設定されています。

対象の業種や除外率について、詳しくはこちらをご覧ください。
▼厚生労働省『除外率制度について』リンク

4.雇用率/必要雇用数の計算方法

対象障がい者

障がい者としてカウントする対象になるのは、各自治体から発行される「障害者手帳」を保有している人です。
手帳が発行される障がいには以下のような種類があります。

身体障がい:身体上の障がいを持つ人
知的障がい:知的機能に障がいを持ち、知能指数(IQ)が一定の水準に満たない人
精神障がい:精神的な障がいを持ち、日常生活に困難をきたしている人
発達障がい:脳機能の発達の障がいを持つ人(アスペルガー、ADHDなど)

人数のカウント方法

通常、常用雇用で働いている障がい者を「1人」としてカウントしますが、
雇用側の負担等を考慮して以下のような例外も設けられています。

■重度の身体障がい者(障害者手帳で「1級」「2級」とされている人)
 ⇒「2人」とカウント
■重度の知的障がい者(障害者手帳で「A」区分とされている人)
 ⇒「2人」とカウント
■短時間労働者(週あたり所定労働時間20時間以上、30時間未満の人)
 ⇒「0.5人」とカウント
 ※ただし、雇用開始または手帳取得から3年以内で、かつ上記が
 2023年3月中までに完了している精神障がい者の場合は「1人」とカウントできます。
■超短時間労働者(週あたり所定労働時間20時間未満の人)
 ⇒「0人」とカウント
なお、上記の条件が2つ以上重なる場合はその数字を掛け合わせてカウントします。
(例)重度身体障がい者で、短時間労働者の場合:2人×0.5人=1人

計算式

上記で対象者数をカウントできたら、自社の障がい者雇用率を計算してみましょう。
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この数字が2.3%を下回っている場合は、新規雇用が必要です。
また、「自社に必要な障がい者の数」を求めたい場合は以下の方法で計算します。
-----------------------
必要障がい者数=常用労働者数×2.3%
-----------------------

5.法定雇用率を満たしていない場合はどうなる?

雇用義務があるにも関わらず障がい者雇用を行っていない企業や
法定雇用率を達成できていない企業には、以下のようなペナルティが課せられます。

①納付金を納めなければならない

障がい者雇用をする企業・しない企業の間の不均衡を解消するために「障がい者雇用納付金制度」が設けられています。
常用労働者数が100人を超える企業の場合、1人不足するごとに月額5万円を支払わなければなりません。

②行政指導が入る

ハローワークより雇用計画の作成が命じられます。計画作成後、それが遂行できていない企業にはさらに勧告が行われます。

③企業名が公表される

上記の指導によって状況が改善されない場合は追加の特別指導が入り、厚生労働省のホームページで企業名が公表されてしまいます。
法定雇用率を満たさないと、経済的な圧迫だけでなく、社名公表による企業イメージの低下も避けられない問題となるでしょう。

6.障がい者が不足している場合は企業はどのように採用すれば良い?

法定雇用率を達成できていない企業では、すぐに障がい者の新規採用を進める必要があります。
障がい者を採用する主なルートをご紹介します。

 

①ハローワークに求人を出す

国が設置するハローワークは、求人を出す場として最もポピュラーな場所の一つです。
障がい者専門の窓口を設けているので、比較的多くの求職者に出会えるというメリットがあります。

②有料の媒体で求人広告を出す

有料の求人広告を利用すれば、ハローワーク以上の採用サポートが期待できます。
ただし、大手企業・有名企業が多く求人を出しており、比較的待遇の良い求人も多いため、
採用難易度は高めと考えた方が良いでしょう。

③特別支援学校へ求人票を出す

中長期的に障がい者の雇用を続けていきたい場合、
特別支援学校とコネクションを持つことで継続的に卒業生を紹介してもらうことが期待できます。
特別支援学校が近隣にある場合は問い合わせをしてみるのもおすすめです。

④職業紹介事業/人材紹介会社などの障がい者雇用支援サービスを利用する

なかなか採用がうまくいかない場合や、採用してもすぐに退職してしまうケースに悩んでいる場合は、
採用・定着の総合的な支援サービスを利用するのもおすすめです。
障がい者の採用にお困りの企業担当者様は、お問い合わせください。
備考:人材不足等の理由で紹介できない場合もあります事をご認識下さい。

あいのて有料職業紹介事業

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国の雇用促進制度「特定求職者雇用開発援助金」の取り扱いが可能な有料職業紹介事業所

 〒371-0816 前橋市上佐鳥町560-3
 TEL:027-287-4360 / FAX:027-287-4657

あいのて有料職業紹介について

障害者の方の採用についてお困りの企業(障害者雇用義務に該当する)に対する相談支援及び人材紹介の有料職業紹介事業です。

1.よくある困りごと

①採用時のミスマッチをなくしたい
②求人応募が来ない
③採用後の対応が不安
④仕事の内容の相談がしたい

あいのて有料職業紹介事業は、企業様の環境に適した人材をご提案致します。
弊社は有料職業紹介事業10年以上の運営で得たノウハウと、
運営している相談支援事業所での就労支援及び雇用定着のための実績を
もとにした、障がい者の新規採用をサポートしていきます。
不安を取り除き、長く活躍して頂ける人材をご提案していきます。
入社したての不安定な時期は定着フォローで障がい者雇用の成功をサポートします。

2.お申込みの流れ

①   求人登録:内容のお打合せ・就業現場の確認
貴社の課題やご要望をお伺いし求人登録をし求める人物像を明確にします。

②   求人票アドバイス
求職者に貴社の魅力がより伝わるよう、求人票のアドバイスを行います。

③   ご紹介
人材をご紹介します。求人の条件によっては、ご紹介できない場合がございます。

④   職場見学
可能であれば選考前に貴社の職場見学をお願いしています。

⑤   選考
貴社の選考基準に沿って選考を実施して大丈夫であれば採用となります。

➅採用
求める人材が見つかりましたら採用後3か月間の定着サポートも支援させて頂きます。

3.紹介雇用実積

銀行、店舗、施設他多数あります。

4.どのような方をご紹介いただけますか?

・障がい者手帳を取得されている方を対象としています。
・障害種別は限定していませんが、身体障がい者のご紹介が最近は多くなっています。
 備考:但し経験、能力、勤務時間又人材不足等の諸事情により紹介できない場合もあります事もご了承下さい。

5.料金体系を教えてください。

・職業紹介報酬は、完全成功報酬型で、業界平均である初年度想定年収の35%となっております。
・ご紹介した方のご入社が決まって初めて費用が発生しますので、ご入社が決まるまでは費用負担無しでご利用いただけます。
・完全成功報酬型となりますので、ご紹介した人材が採用に至らなかった場合は、報酬は発生しません。
・また、ご紹介した人材が入社後3か月以内に早期自己都合退職した場合の返金設定を設けています。
・備考:原則雇用される障がい者の方には費用は発生致しません。

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