パイオニア・スタッフサービス

あいのて介護支援センター

感染症の予防及びまん延防止のための措置
新型コロナウイルス対策:緊急事態宣言

新型コロナウイルスが全国に広がり、群馬県内、前橋市及び近隣地域にも広がってきました。ワクチン接種や様々な治療薬の普及及び感染防止対策を徹底しているとは言え、新型コロナウイルスも常に変異しており、専門家から冬の乾燥する季節において第6波やインフルエンザの大流行も予測される今後、誰がコロナウイルスに感染しているか判別することが非常に難しくなる事態が考えられます。
そのため、あいのて介護支援センターでは独自に緊急事態を宣言します。
新型コロナウイルスは目に見えない敵であるため、完全な防疫は不可能であることをご理解ください。予断をせず未曾有の事態に皆さんと立ち向かっていきたいと思います。

緊急事態宣言の趣旨:可能な限りサービスを継続するため、取りうる手段をすべて発動しスタッフと利用者に協力をお願い致します。

あいのて介護支援センターは、介護保険の居宅介護支援や障害者(知的、身体、精神、難病)・障害児利用者への相談支援を実施しているため、多くの利用者および御家族、そして介護福祉事業所の方々と接しています。又訪問介護サービスも同様に多くの利用者がおり、体の弱い方々も占めており、新型コロナウイルスを最も警戒すべき事業の一つと考えます。
一方、利用者とその家族の生活を支えるという側面があり、サービスを可能な限り継続していく使命があります。

サービスが停止しないようにするためには、スタッフと利用者の方々のご協力がどうしても必要になってきます。ご協力いただけない場合、就業の停止、サービス提供の停止になる可能性があります。                 
あいのて介護支援センターのサービスを停止することなく継続していくことは、利用者全体とスタッフ全体を守ることに直結していますので、どうぞご理解ください。

あいのて介護支援センターの利用者の方々におかれましては、あいのてからの情報をこまめに確認していただき、利用を継続(又は縮小)あるいは停止するか判断していただきたいと思います。万が一スタッフや利用者の方々の感染が確認された場合は、その状況にある感染者との濃厚接触者の状況を、個人情報に配慮しながら発信していきます。

1.サービスの基本方針

• 行政や政府の要請を基本とする
厚生労働省は事業者に対して様々な要請を行っています。今後、国、県、市町村からの要請を受けた場合、その方針に沿って判断します。
今後、外出自粛要請が出される場合も考えられます。その場合も要請に従いますが、例外として介護スタッフの外出が認められる場合などはサービスを継続します。
• スタッフとその家族、利用者とその家族の感染を可能な限り抑制する指針を設ける
基本的な衛生面における指針である、手指手洗い、うがい、マスク、又事務所のアルコール消毒等を現在実施しています。又スタッフにおいては、電話及びメール又は新たにズーム等のシステムを利用するなど、人との接触を極力減らしていきます。

2.職員への指針

スタッフが新型コロナウイルスに感染しないよう防衛することは非常に大切です。万が一自分が感染してしまっても、他の人に感染させないよう普通以上の注意を払ってください。感染しないよう注意をすることはもちろんですが自分は既に感染しているかもしれないという心構えでサービスにあたってください。新型コロナウイルスの感染防止をご家庭内でも徹底してください。

ご自身や家族の体調不良、感染疑いなどの情報を包み隠さず報告してください。不急不要の外出、訪問、旅行はおやめください。

3.あいのて介護支援センターのサービス利用者様へ

新型コロナウイルスの感染防止徹底をご家庭でも協力してください。

今後はサービス提供の条件となりえる可能性もあります。スタッフと利用者の両方が協力し合うことにより感染を防ぐことに繋がります。どうぞご協力ください。

利用者や家族の体調不良、感染疑いなどの情報を包み隠さず報告してください。不急不要の外出、訪問、旅行はおやめください。

4.サービス継続の判断について

訪問介護サービス・居宅介護支援事業・相談支援事業通所 共通事項

①スタッフ及びスタッフご家族が感染した場合

スタッフまたはその同居家族が新型コロナウィルスに感染した場合、スタッフは就業を停止します。

該当者が感染確認から症状が快方した場合又は無症状の場合、快方した日もしくは無症状の感染確認から14日間は自宅待機とします。
行政からの明確な指示がある場合はそれに従います。

スタッフ又はその同居家族が濃厚接触者とされた場合、14日間は自宅待機とします。症状が現れた場合は上記の指針に沿います。

スタッフ又はその同居家族が濃厚接触者とされた人と濃厚な接触をしたと判断された場合、14日間は自宅待機とします。症状が現れた場合は上記の指針に沿います。

濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は二つあり、➀距離の近さと➁時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、又は対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(目安として1メートル)で一定時間以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。

感染の有無が不明の「感染拡大がみられる地域」からの来訪者との接触、感染が確認された場所の近隣にいた等の場合は個別の判断となります。濃厚接触者とされた場合を除き、基本的には症状の有無や接触状況による判断となります。

サービスを継続利用するかどうかの判断は、利用者の判断が第一優先となります。今後あいのての発信する情報をご確認いただき、利用継続か利用停止かを判断してください。

②利用者又は利用者ご家族が感染した場合

利用者本人または同居の家族が新型コロナウイルスに感染した場合、サービスを停止します。

該当者が感染確認から症状が快方した場合又は無症状の場合、快方した日もしくは無症状の感染確認から14日間はサービス停止とします。

利用者本人又はその同居の家族が濃厚接触者とされた場合、14日間はサービス停止とします。症状が現れた場合は上記の指針に沿います。

利用者本人又はその同居の家族が濃厚接触者とされた人と濃厚な接触をしたと判断された場合、14日間はサービス停止とします。症状が現れた場合は上記の指針に沿います。

濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は二つあり、➀距離の近さと➁時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、又は対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(目安として1メートル)で一定時間以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。

感染の有無が不明の「感染拡大がみられる地域」からの来訪者との接触、感染が確認された場所の近隣にいた等の場合は個別の判断となります。濃厚接触者とされた場合を除き、基本的には症状の有無や接触状況による判断となります。

次亜塩素酸水による除菌を家庭内で徹底してください。今後はご協力いただけない場合、サービスが継続できない場合もあります。利用者本人だけでなく、他の利用者、スタッフを守るための措置ですのでご理解ください。

スタッフ全員が感染疑いとなりサービス崩壊となる事態を防ぐため、サービスの縮小や訪問スタッフのグループ化などを行う場合があります。ご協力お願いします。

サービスの優先順位が変化する可能性があります。例えば、外出自粛要請などにより利用者の家族が在宅するようになっている場合などが考えられます。場合によってはご家族での対応をお願いすることがあります。ご協力お願いします。

5.サービス全面停止の判断

政府や行政からのサービス停止要請があった場合は直ちにサービスを停止します。

又スタッフや利用者に感染者が急増し、これ以上サービスを継続するのは危険と判断した場合は、あいのての判断によりサービスを全面停止いたします。

そのような場合でも出来るだけ安否確認などを電話等で行えるよう努めます。可能な限りサービスの全面停止を避けるよう努力していきます。

6.感染症の予防及びまん延防止のための委員会

あいのて介護支援センターとして感染症の予防及びまん延防止のための委員会を設置します。
衛生管理者と看護師及び各事業所の責任者を委員会の構成委員とします。
又社内研修及び外部研修による研修を行い、年1回の感染防止の訓練を行います。

あいのて介護支援センター
前橋市上佐鳥町560-3

7.感染症対策指針について
あいのて介護支援センター感染対策指針
感染症の予防及びまん延防止のための措置
弊社(あいのて相談支援事業所・あいのて居宅介護支援事業所・あいのて訪問介護サービス)は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる障害福祉サービス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。

1.基本的な考え方(目的)

感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い障害福祉サービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、当社における適正な感染対策の取組みを行う。

2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備

(1)平常時の対策
① 「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態勢の構築に取り組む。
② 職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指針」を整備する。
また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。

イ) 利用者の健康管理
ロ) 職員の健康管理
ハ) 標準的な感染予防策
ニ) 衛生管理
③ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員や委託業者を対象に年2回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。
④ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全役職員を対象に年2回以上の「訓練」を定期的に実施する。
⑤ 感染対策委員会を中心に感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけ出し、定期的に指針を見直し「指針の更新」を行なう。

(2)発生時の対応
① 日常の業務に関して感染事例または感染おそれのある事例(以下「感染事例等」という。)が発生した場合には、感染対策マニュアルや業務継続計画(BCP) に従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。
② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。
イ) 生活空間・動線の区分け(ゾーニング・コホーティング)
ロ) 消毒
ハ) ケアの実施内容・実施方法の確認
ニ) 濃厚接触者への対応 など
③ 感染事例等が発生後は、必要に応じて施設長など管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「医療機関や保健所、行政関係機関との連携」のためにすみやかに報告を行う。
イ) 医療機関:
前橋赤十字病院 前橋市朝倉町389-1 電話:027-265-3333
群馬大学病院 群馬県前橋市昭和町3-39-15 電話:027-220-7111
ロ)保健所
前橋保健所 前橋市朝日町3丁目36-17 電話:027-220-5781
④ 指定権者:
前橋市介護保険課 前橋市大手町二丁目12番1号  電話027-898-6155
前橋市障害福祉課 前橋市朝日町3-36-17 電話027-220-5711
感染事例等の発生後は、必要に応じて施設長など管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「関係者への連絡」をすみやかに行う。
イ) 社内:施設長・連絡先緊急携帯 080-3201-7042
ロ) 個別の各利用者家族及び嘱託医等

<変更・廃止手続>
本方針の変更および廃止は、役員会の決議により行う。

<附則>
本方針は、2023年4月作成準備期間を経て10月1日から適用する。
施設:あいのて介護支援センター (あいのて相談支援事業所・あいのて居宅介護支援事業所・あいのて訪問介護サービス)
法人:パイオニア・スタッフサービス(株)  
備考
厚労省による令和3年度介護保険法及び障害者総合支援法の改正により、各施設事業所は、介護保険サービス及び障害福祉サービスを継続的に提供し、又は一時的に中断しても早期の業務再開を図るため、令和3年4月(※3年間の 経過措置あり)より、業務継続計画(BCP)作成が義務付けられました。 弊社は、既に各事業の事業継続計画(BCP)を作成し行政機関に報告済みで又業務継続計画(BCP)を事務所に掲示しています。
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